トラップ
正式には排水トラップ。排水管の排出途中に水が溜まる部分(トラップ)を設け、排水の臭気が室内に逆流してくることを防ぐ機能。
トラップの形状から「S」「P」「U」「ドラム」などの呼び方がある。
特定承継人
一般的には前の区分所有者からマンションを購入した人をいう。相続で所有した人は包括承継人という。
いずれの承継人も民法及び区分所有法で前の区分所有者が有していた管理費等の債務を引き継がなければならない。
「私は前の人からそんなことは聞いていない。」といっても通用しない。
<特定承継人の責任(区分所有法第8条)>
譲渡等によって、マンションの区分所有権を譲り受けたものは前区分所有者が滞納していた管理費等の債務を引き継ぎ、支払い義務が発生する。
条文としては「第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行なうことができる。」
*第7条第1項
区分所有者は共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及びその建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行なうにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
関連ページ
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- 実録!マンション管理:区分所有法第59条競売大作戦の「特定承継人」を含むページ
塗膜付着力試験
コンクリートの壁面やベランダの上裏に施工してある塗膜の接着力の検査、単位は㎏/㎝2又はN/㎜2。
改修工事のときは、既存の塗膜の上に新しい塗装を塗り重ねるので、現在の塗膜とコンクリート面の接着強度が不足していると新しい塗膜が古いと巻くと一緒にはがれる可能性がある。
既存塗膜の接着強度が7㎏/㎝2以上であれば問題ないといわれている。
総会
マンション管理組合における最高意思決定機関。
1年に1回行なわれる「通常(定期)総会」と必要に応じて開催される「臨時総会」がある。
基本的にはマンション運営のすべてのことは総会の多数決で決定すると思ってよい。
しかし、運営を効率よく行なうために代表執行機関として理事会を設置している管理組合がほとんど。
総会で承認を受けた範囲内において一定事項を理事会決定で遂行する場合も多い。
高置水槽
従来からある給水方式に使用される水槽でマンションの屋上に設置し、重力落差で各戸に給水する為の水槽。
地上や地下の受水槽からポンプでくみ上げた水は自然落下で処理されるので給水のコストは安く上がるが逆に水槽のメンテナンス費がかかり、建築基準法上の日影規制や斜線制限の影響を受けることもあり最近では徐々に少なくなっている。
委任状
総会に出席できない時に、自分の代理人を定め、その人に議決権を行使してもらうことを証明する文書。
マンション管理組合の場合は管理規約で、委任できる人(受任者)が同居人や同じマンションに住む人などに制限されている場合が多い。
信頼して委任できる人がいない場合はどうしても「白紙委任」や「議長委任」になってしまう傾向があり、審議の前から賛否の結果がわかっていることになりかねない。
★関連用語:議決権行使書
委託業務
管理会社がマンションの管理組合から委託される業務の総称。
「マンション標準管理委託契約書」では
(1)事務管理業務
(2)管理員業務
(3)清掃業務
(4)設備管理業務
と大きく4つに分類される。
SI住宅
大量供給住宅体制による画一的なデザインや住環境を改善するため、使う人の事情や都合に合わせた使い方が可能となる住宅の供給方式。
幅の広いレイアウトが可能となるが、設備の配線、配管、配水管の勾配などをきちんと確保するスペースが必要となる。
一般的には躯体(スケルトン=S)と中身のレイアウト(インフィル=I)に分けて考えることからこの呼び名がついたものです。
特に、UR(都市再生機構)が促進しているSI住宅は、旧公団の「K」を付けて「KSI住宅」という。
民法
明治時代に策定され、国民が生活するうえでの財産や身分に関する一般的事項を定めた法律。
旧式の言葉遣いになっていて、若い人にはとっつきにくいが最近は口語に変換された解説書が多く発行されて以前よりも数段理解しやすくなっている。
憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の6つをまとめて「六法」と呼んでいる。
無剰余取消し
債権者は、法的措置により債務名義を取得した場合、債務者の不動産に対して強制執行により「競売」を申立てることができるが、その不動産に抵当権が設定され、「競売」しても債権者に配当が回ってこない場合がある。
そのような場合は、裁判所は「やっても無駄だから競売請求を認めませんよ」という趣旨で取消しを行う。
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