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予納切手

裁判等を実施するときに、被告(債務者)や原告(債権者)に、裁判所から書類を郵送する際に必要な切手をあらかじめ現物で納めておく。
多くは、事案ごとに指定された金額(種類と枚数)の切手を裁判所内の売店で購入して窓口に持参する。
あまった場合はあとで返却してくれるし、途中で不足した場合は追加で納入するように指示がある。