過料
国または公共団体が国民に対して科す金銭罰のことで、刑罰に対して科す罰金や科料とは異なる。
行政上の軽い禁令に対して科す場合が多い。
刑罰に対して科す科料と発音が同じなので、「過料は、あやまち料」、「科料は、とが料」と発音する場合もある。
個人情報取扱事業者
個人情報保護法の第2条(定義)で規定され、個人情報データーベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、国、地方公共団体、独立行政法人や、過去6カ月間において5,000を超える情報データーベース等を取り扱わない者を除く。
マンションの管理組合は、よほど大きな管理組合でない限り個人情報取扱事業者にはならないが、秘匿性の高い個人情報等を取り扱うことが多いので、法の精神に則って運用する方が良い。
競売開始決定
抵当権を有したり、債務名義を取得している債権者から競売の申立てを受けた裁判所が、審査を経て、競売の手続きを開始するとともにその不動産を差押えること。
競売開始決定がなされると、最低落札価格(基準価格)を決定するための調査等を行うため、執行裁判所から執行官が現地を訪れて調査を行う。
個人賠償責任保険
マンションで生活する居住者が、日常生活において第三者の身体、生命又は財産に損害を与えたときにその損害賠償責任を担保するための保険
マンションの場合は、単独で契約することはほとんどなく、主保険(火災保険)に特約として一括で付保されることが多い。また、戸当たりの保険料も年間数百円と比較的安い。
しかし、担保される範囲は極めて広く、マンション内での日常生活の他、自転車で買い物に出かけて起こした事故や別居している未成年の子供が起こした賠償責任まで保証される場合もある。
施設賠償責任保険と異なり、マンション管理組合で一括して契約することに関しては、個人的なリスクを回避するために管理費を使用して契約することはおかしいという意見もあるが、いったん事故が発生すると個人の問題とはいえ管理組合が巻き込まれることも多いので、付保している管理組合は多い。
ケレン
金属部に塗装工事を行う際の下処理作業
一般的には第1種ケレン~第4種ケレンまであり、第1種ケレンでは、既存の塗膜をすべて剥がしたうえで錆も完全に取り除き、ピカピカの素地の状態までする。
大規模修繕工事で、鉄部塗装を行う際に採用されているケレンは第3種ケレンが多く、カワスキ等の工具で剥がすことができる既存の脆弱塗膜は剥がし、その上をサンドペーパー等で削って錆落としをしてから塗装を行う。
均等積立方式
長期修繕計画を作成するときの、修繕積立金の積立方式の一つ。
長期修繕計画作成時に、期間中の積立金の額が均等となるように設定する方式。
具体的な計算方法は、期間中の推定工事費の累計額を算出し、その額を該当する月数で割って計算する。
計算方法が簡単なこと、諸条件が変わらない場合は再値上げの必要がないこと、既存マンションにあっては売却の際の説明がしやすいことなどがあり、国土交通省ではこの方式を推奨している。
その他の方式としては
段階増額積立方式や一時金徴収方式がある。
更生工事
更新工事との対照としていわれている。
既存の給水管や配水管のさびを研磨剤を含んだ高圧空気で除去したのち、エポキシ樹脂等のライニング材を管内部に塗布し防錆被膜を形成する工事。
排水管の場合は、ライニングの他に管内にシートを密着させる工法(反転工法・パラシュート工法…)もある。
更新工事に比べると、コストが安いことや、専有部分の解体工事を必要としないので居住者の生活にはほとんど影響を及ぼさないで実施できるメリットがある。
反面、更新工事と違って「延命工法」となることから、15年くらいすると、結局は更新工事をしなければならなくなりトータルコストはかかってしまう場合もある。
更新工事
給水管、排水管、給湯管等の既存の配管を撤去して、新しい管に交換する工事のこと。
材質は従来の材質とは限らず、耐久性の高い新しい種類の材質を使用する場合が多い。
たとえば、給水管ならステンレスやポリスチレン、排水管なら耐火性塩ビ管などを使用する。
更生工事に比べると工事費が高くつくことや、工事期間中は専有部分の解体が必要となり、マンション内の生活にも少なからず影響を与えるが、一度更新工事をすると、その後はマンションが寿命を迎えるまで使用できるメリットがある。
過怠条項
管理費等の滞納で裁判を起こした場合、裁判所で双方が話し合って分割払い等の和解をする場合がよくある。
和解の約束を破った場合は、強制執行ができる権利が債権者側に与えられるというもので、その条件を過怠条項という。
最も多い過怠条項は、「毎月の分割払いの約束を実施せず2回以上支払いが滞った場合は、一括で弁済しなければならない。」つまり強制執行ができるというもの。
金ヌキ明細書
金ヌキ見積書とも言う。
複数の業者に同時に見積依頼をする際に、業者独自の様式や考え方で見積をされたら、比較検討が難しくなるので、あらかじめ統一された仕様と数量を見積明細書に記載しておき、金額欄だけブランクにして業者に渡すもの。
基本的に、業者は金ヌキ明細書に金額のみを入れてくるので、発注者側の検討がやりやすくなる。