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テスト

テストです。

標準管理規約の改正について

こんにちは、重松マンション管理士事務所所長の重松です。
国土交通省が公表しているマンション標準管理規約をご存知ですか?
もともとは、マンションを新築して分譲する際に、分譲業者に対し、管理規約を作成する場合のモデルとして使用するように指導されたものですが、最近では管理組合が管理規約を改正する際も、この標準管理規約に沿った形で改正することが望ましいとされており、いわば、バイブル的な存在となっています。
定期的に見直しが行われ、今回は2013年から見直し作業が行われていましたが、最終案がまとまり2016年3月14日にリリースさました。
国が定めた基準のようなものと理解されていますので、標準管理規約が改正されると少なからず管理組合にも影響を及ぼすことになります。
ところで、マンション管理の情報に明るい方ならご存知だと思いますが、今回の改正では、いわゆる「コミュニティ条項」が大きな話題となっています。
この件については当事務所が顧問契約先に定期的にお送りしているマンションサポート通信の2015年7月号に廣田信子さんが寄稿してくださったのでご参考にしていただき、今回はコミュニティ条項以外の改正のポイントを何点か私の個人的な感想も含めて説明させていただきます。
なお、彼女の寄稿の中に記載のある判例は、平成17年4月26日の最高裁判決です。
※記載している標準管理規約の条文番号は、「単棟型」を引用しています。また、区分所有法の条文番号の場合は「法第○条」と記載します。

1.外部専門家の活用

組合員の高齢化、賃貸化住戸の増加、マンション管理を取り巻く環境の変化(法律・技術の高度化)等の問題で、マンション管理に関する専門的知識に乏しい組合員だけで適正なマンション管理を推進していくことが困難な状況になっていることはお感じになっていると思います。
従来は、外部の専門家に相談したり、助言を求めたりすることができる規定はありましたが、今回の改正では、更に踏み込んで外部の専門家を理事長や監事を含む役員として起用することができる規定を設けおり、改定の大きな目玉となっています。
但し、組合員とは利害関係が必ずしも一致しない外部専門家を起用するわけですから、起用方法に関しては、別途細則を作り、「資格」、「任期」、「報酬」、「業務内容」、「業務のチェック方法」、「専任・解任の規程」等を定めることが望ましいと思います。

2.リフォーム工事に関する規定の明確化

専有部分のリフォームに関しては、従来は全てのリフォーム工事について事前に申請し、理事長の承認を得ることを義務化していましたが、今回は「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるもの」に限って理事長の承認を必要とし、その他の工事については、「業者の立入り、資機材の搬入、騒音・振動・臭気等、管理組合として事前に把握しておく必要のある工事」については、事前に理事長に届け出ることにより実施可能、それ以外のリフォーム工事に関しては自由に実施できることになっています。
工事内容によって実施(申請)方法を明確にし、区分所有者の負担を軽減したようにも考えられますが、逆にリフォーム工事によって共用部分や他の専有部分を毀損した場合は、リフォーム工事を発注した区分所有者の責任と負担で適正に対応(修補や弁償)することも明確化しています。

3.暴力団等の排除規定の新設

従来の第19条(専有部分の貸与)の後に、「暴力団員の排除」という項目で新たな条項(第19条の2)を設け、賃貸借契約後に賃借人が暴力団員と判明した場合や暴力団員になった場合は、契約を解除する旨を賃貸借契約書に定めることを義務化しています。
更に、区分所有者が、賃貸借契約の解約権を管理組合が代理して行使することを認める書面を提出することにより、管理組合が当該暴力団員と区分所有者の賃貸借契約を解除することができる規定も入っています。
暴力団の排除が社会的なテーマとなっている昨今、ゴルフ場の利用申込書やホテルの宿泊申込書等に、暴力団員ではない旨の記載欄があり☑を入れるようになっている書式を皆様もよくご覧になると思いますが、マンション管理にも同じ流れを採用していることが読み取れます。
なお、国交省のコメントには「譲渡(売買)」の場合も賃貸借と同様の取決めを新旧区分所有者間の売買契約に謳うことも考えられるとしています。
個人的には、契約で取決めても相手が暴力団員であれば、契約解除等にすんなり応じることは考えられないので、結局は区分所有法第60条(賃貸借契約の解除と引渡し請求)や同第59条(区分所有権の競売請求)を活用することになりそうな気はしますが、規約や売買契約書に明確に規定することにより、暴力団員等に対するけん制効果は期待できるのではないかと思います。

4.保存行為の実施規定と、災害時、緊急時の管理組合の意思決定について

区分所有法では、保存行為(台風で割れたガラスの入替え、汚れた個所の清掃等)は、区分所有者が自由に行うことができますが(法第18条)、標準管理規約では、専用使用部分を除き、保存行為も管理組合が行うことになっています(第21条第1項)。
しかし、マンション管理の専門家でない区分所有者は、第21条を読んでもそのようには理解することができず、行うことができる保存行為の範囲や、勝手に実施した際の費用負担等で管理組合とトラブルになることも多かったと思います。また、管理組合が保存行為を行う際の手続き等も明確ではありませんでした。
今回の改正では、区分所有者が行うことのできる保存行為の範囲と費用負担を明確にし、管理組合が行う保存行為についても理事会決議で行う等の手続きを明確にしました。
また、災害時には理事長の判断で、復旧等の保存行為を実施することができるようにし、
更に、その費用を支出する根拠規定を収支予算の変更(第58条第6項)に規定しました。
なお、管理を行うために必要な範囲内で、理事長が専有部分等に立ち入ることができる規定は従来からありましたが(第23条第1項)、「必要な範囲内」については、明確な規定はなく、時として解釈をめぐり当該区分所有者や占有者とトラブルになることもありました。
今回の改正では新しい条文を追加して、「災害、事故等が発生した場合」であって、「放置した場合は共用部分や他の専有部分に重大な影響を与える場合」には立ち入ることができる規定を明記し、理事長が専有部分に立ち入ることができる範囲をより明確に規定しました。

5.役員の利益相反取引の制限

管理組合が、役員が経営している会社に工事を発注したり、その会社から物品を購入したりすると後でトラブルになることはよくある話です。
会社法では、利益相反取引を行う場合は株主総会や取締役会の承認を得なければできない旨がきちんと定められています。管理組合においても、役員はマンションの資産価値の保全に努めなければならない事はいうまでもなく、個人の利益のために管理組合と取引を行うことは適切ではありません。個人的にはそれ以前の問題として、誤解を与えかねない取引は原則として行わない方が無難であると感じていまが、発注する内容次第では、稀には許される(管理組合の利益になる。)こともあると思います。従来は利益相反取引について明確な規定はありませんでしたが、今回の改正では第37条(役員の誠実義務等)の後に、第37条の2(利益相反取引の防止)を新設し、管理組合と役員の間で利益相反と思える取引をする場合は、事前にその事実を開示したうえで、理事会の承認を得なければならない旨を規定しました。
また、同様の趣旨により理事会の決議を行う際には、その決議に利害関係を有する理事は議決に参加できないこととし(第53条第3項)、更に理事長と管理組合の利益が相反する事項に関しては、監事又は他の理事が管理組合を代表する旨を規定しました(第38条第6項)。
この規定の対象は、「役員」となっていますが、一般の組合員や居住者にも適用することも考えられます。例えば、修繕工事等を組合員や居住者に発注した場合、過去の私の経験では①工事完了後にきちんと報告書を出すように依頼したら、「安くやっているのでそんな手間のかかることまではできない。」といわれ、必要な図書が整備できなかった。②工事の内容に不満があるが、安くやってもらっているので文句をいいにくい。③不完全な工事個所があるので、理事長がやり直すように指示をしたら、反発されてその後の人間関係が悪くなった。④保証期間内に不具合が発生したが、工事をした組合員は既にマンションを譲渡して退去してしまったので責任を取ってもらえなかった等、枚挙にいとまがありません。
「親切な組合員や居住者が、安くやってくれたのでよかった。」という場合もありますが、そうならないことの方が圧倒的に多いので、利害関係者への発注は原則として禁止した方が無難だと思います。

6.理事会における代理出席について

管理組合の役員は、多くの場合輪番制で選出され、役職も「くじ引き」等で決まることが多いことは周知の事実です。
私も多くの管理組合の理事会を拝見していますが、ご主人がお仕事で忙しい場合等は、奥様が代理で出席している例は多く、やむを得ないこととだと感じています。
規約を厳格に適用し、代理出席は認めないとしたら、理事会そのものが成立しない場合もあるからです。
従来は、理事に事故等があり理事会に出席できなくなった場合、配偶者や1親等親族の代理出席について規約で定めることもできるとしていましたが、今回のコメントでは、規約で定めることは有効と認めながらも、「理事会に出席できないやむを得ない理由」を厳格に適用すべきとしています。また、代理出席を認める場合でも、総会において代理人の資質や能力をあらかじめ審査して決定することが望ましいとしています。
また、安易な代理出席を認めるよりも、事前に理事会の議題を通知しておき、議決権行使書等で意思表示ができる旨を規約で定める方が望ましいともコメントしています。
区分所有者による管理組合活動が積極的に行われている管理組合の場合は、理事の代理出席等はあまり考えなくても良いと思いますが、必ずしもそうでない管理組合も結構多く、輪番制で選出され、専門的知識も乏しい理事たちで何とか理事会が開催できている管理組合の場合は、ややもすると管理会社主導のマンション管理に陥ってしまう可能性もあります。そのようになってしまうと、標準管理規約を改正したことがかえって理事の負担を増加させ、管理組合の利益を損なう結果となってしまうような気もしました。

7.その他

議決権割合

議決権の割合は共用部分の持分割合によることが原則(法第38条)ですが、今回の改正では、初めて専有部分の価値(眺望・日照等)も考慮したうえで議決権を規約で別に定めることも可能としています。
これについては、詳細な解説は割愛しますが、個人的には賛成しかねます。

管理費等の滞納に対する措置

管理費等の滞納は、マンション管理に重大な影響を及ぼすことに鑑み、滞納者に対する督促義務や手順を明確にするとともに、遅延損害金の利率にも踏み込んでコメントしています。

管理状況等の情報開示

組合員から理由を付した書面で閲覧請求を受けたときに対象となる書類等に、長期修繕計画書、設計図書、修繕履歴等を追加するとともに、閲覧に代わり必要な個所の写し等を提供できる規定を設けました。

さいごに

今回の標準管理規約の改定については、パブリックコメントにおいて、多くの著名な団体からコミュニティ条項の削除に対して反対意見が寄せられていました。
このことだけを見ると、改正された標準管理規約案は「駄作」のような印象を受けますが、国交省のコメントも含めてよく読んでみると、決してそのようなことはないと思います。
確かにコミュニティ条項の削除は、賛否が分かれるところではありますし、住戸(専有部分)の価値によって議決権割合を変えること等は、なかなか理解しにくい面もあります。
しかし、私なりに考えてみましたが、今回の改正は「管理組合はマンションの資産管理(資産価値の維持・向上)が主要な業務である。」というメッセージを管理組合に向けて強く発信しているように感じます。
そのために、理事会の義務や権限を明確化したり、強化したりするとともに、外部専門家の活用については従来以上に踏み込んで肯定的なコメントをしています。
また円滑なマンション管理を遂行するうえで、一定範囲のコミュニティ形成は有効と認めながらも、そのための管理費の使い方については「自治会等」と混同しないように注意を促しています。
国土交通省は、築30年以上の高経年マンションストックが増加し、同時に建替えを含む管理が適正に行われずに老朽化・スラム化しているマンションが増加していることに危機感を感じているのではないかと思います。
標準管理規約は絶対的なものではありませんので、それぞれのマンションの事情に応じて臨機応変に修正しながら活用するべきものではありますが、冒頭に申し上げた通り国の指針のような位置付けとなっていることも事実です。
そのため、コミュニティ条項が削除されたことについて、大手新聞社ですら「管理費会計からは親睦会的な支出ができなくなった。」と不正確な記事を出したりしています。
皆様方には、コミュニティ条項だけでなく、それ以外の改正項目についても目を向けていただき、皆様のマンションの管理がさらに向上する糧にしていただきたいと思います。

プライバシーマークを取得しました。

昨年からプライバシーマーク(Pマーク)の取得に取り組んでいたことはブログでもご紹介していましたが、このたび審査請求をしていた日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)から合格通知(正式には「プライバシーマーク付与適格決定」)をいただきました。
当初は、6ヶ月程度で取得しようと進めていましたが、これが意外と大変で、管理台帳の整備や関係者の勉強会の実施などに苦労しました。
関係者勉強会は、当事務所の社員だけでなく、業務提携をしているマンション管理士にも受講してもらうことになったので結構大がかりな勉強会となりました。
今年は年明けから業務が大変忙しく、私も外出することが多かったので、書類整備等が主体となる緻密な事前準備の作業に携わることが困難でしたが、その部分については小林副所長が大活躍してくれたので本当に助かりました。
専業のマンション管理士事務所としては、おそらく業界初だと思います。
重松マンション管理士事務所は、それほど多くの個人情報を取り扱うわけではありませんが、「個人情報保護法」が改正されて、今度は私どものような企業にも適用されるようになりますので、これを機会に今まで以上に個人情報やプライバシーには配慮していこうと思います。
また、マンション管理組合のお手伝いをしていると、個人情報の他にも滞納に関する情報や修繕積立金に関する情報などいわゆる「機微な情報」に接することも多いのでスタッフ一同取扱いには注意したいと思います。
また、Pマークは取得してからの運用と維持が大変ですので、定期的に専門家の指導を受けながら頑張るつもりです。
皆様もぜひ応援してください。
|pmark-01.jpg|pmark-02.jpg|
|小林副所長が頑張ってくれたので本当に助かりました。
彼女が重松事務所のPマーク責任者です。|これが重松マンション管理士事務所の個人情報保護規定です。
マンション管理組合でいうと、管理規約のようなものですね。|

排水管の更新工事のご紹介

マンション管理に携わっている方なら多くの方がご存知の有名な判例があります。
自分の専有部分の排水を処理する横引管(枝管)が、床スラブを貫通して下階の天井裏(他住戸の専有部分)を通っている場合、その管は「共用部分」であるという平成12年3月21日の最高裁判決です。
今では、その考え方は当たり前のようになっていますが、昭和40年~50年代に建設されたマンション(特に旧住宅公団系団地)のなかには、横引排水管が下階の天井裏に敷設されている場合も多く、実は最高裁判決の後でも、管理組合が専有部分なのか共用部分なのかを明確にしておらず、漏水事故が発生した時の費用負担でトラブルになるマンションも多いと聞いています。
重松マンション管理士事務所は、たまたまご縁があって、2013年から、上記裁判の当事者となってしまったマンションの顧問としてお世話になっています。
築40年以上が経過し、排水管からの漏水事故が多くみられるようになったので、1年以上の検討を重ね、排水管の全面更新工事を実施することになりました。
総会で実施を承認していただき、この日は、工事会社による住民向け工事説明会です。
私は夜の部の立会いとして参加させていただきましたが、マンションは東京都内でも有数の桜の名所に建っています。大横川の満開の桜も堪能することができました。
今後の工事の様子については、管理組合のご了解をいただいたうえで、適宜みなさまにもご紹介したいと思います。

当日の様子

|monnaka-01.jpg|ここ数年前から排水管の更新工事に対するコンサルティング業務が多くなってきました。
現在は、このマンションも含めて給水・給湯・排水管等の更新工事のコンサルティングを数件実施しています。|
|monnaka-02.jpg|この種の工事は、専有部分に立ち入って行う工事なので居住者の協力が必須となります。
住民向け工事説明会では、この点を分かりやすく丁寧に説明することが大切ですね。|
|monnaka-03.jpg|すぐ近くの大横川
江東区の桜の名所です。|
|monnaka-04.jpg|どうですか?
目黒川の桜にも負けない光景です。
多くの見物客が訪れて夜桜見物に興じていました。|

千葉県マンション管理士会の納会をやりました。

今年も押し迫ってきましたが、恒例の千葉県マンション管理士会重松マンション管理士事務所の合同での納会を行いました。
今年は、国土交通省の指導の元、日本マンション管理士会連合会が進めるマンション管理士会の再編計画に基づき、旧首都圏マンション管理士会千葉県支部と旧千葉県マンション管理士会が統一して新しい会となりました。
新生千葉県マンション管理士会としては初の納会ですが、いつも通りのメンバーの他に、旧首都圏のメンバーや神奈川オフィスの横倉マネージャーも参加して盛大に行いました。

当日の様子

|151225cma-01.JPG|参加メンバーは20名以上
会長はじめ多くの会員が参加して盛り上がりました。
献立は、お寿司・豚しゃぶ鍋・から揚げ・ピザ・チャーシュー等盛りだくさんでした。
ちなみに会費は3,500円|
|151225cma-02.JPG|神奈川オフィスから参加してくれた横倉マネージャー、母娘二人でマンション管理士として頑張っています。
この日は準備から後片付けまでやってくれました。
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|151225cma-03.JPG|新しい仲間の木村さんとツーショット!
組織再編で旧首都圏マンション管理士会からいらっしゃいました。|

プライバシーマーク取得に向けて勉強を始めました。

2016年3月のプライバシーマークの取得をめざし、勉強を開始しました。
マンション管理組合のお手伝いをして13年目になりますが、次の2つのことは組合員が特に気になさる項目だと思います。
一つ目は、自分たちが納めている大切なお金を無駄遣いしないで適切に使ってもらえるかということです。
そして、もう二つ目は、自分の個人情報を適切に管理してもらっているかです。
マンション管理組合は、理事会を中心として業務を執行していきますが、理事会はマンション管理の専門家ではありませんから、組合員は個人の権利等が毀損されていないかどうしても気になるところです。
多くのマンション管理組合は、個人情報保護法で規定されている「個人情報取扱事業者」には当たりませんが、理事会は、区分所有者名簿をはじめとして多くの個人情報に接します。
また、単なる個人情報だけではなく、未収金リストや住民間のトラブルに関する情報など、秘匿性の高い個人情報も取り扱いますので、私たちも常に気を使うようにしています。
この度、P(プライバシー)マークの取得を目指して、専門のコンサルタントの指導を受け勉強を開始しました。
管理組合のお役にたてるとともに、重松マンション管理士事務所のスキルアップにもつながると思います。
総責任者は私がやりますが、管理責任者は小林副所長に担当していただきます。
文書審査、トップインタビューを含む現地審査等があり、結構難しいみたいですが、何とか合格できるように頑張ります。
来春には皆様に良い結果報告ができればいいなと思います。
今後定期的に進捗状況を報告いたします。

勉強会の様子

|pmark150728.jpg|目標は、6か月でPマーク取得!
初回は2日間で、しっかりオリエンテーションです。
専門のコンサルタントの深川さんには、10日間ほど事務所に来ていただき指導を受けます。
といっても実は九州時代の高校の同級生で、軟式テニス部でも一緒でした。
勉強も運動も彼にはかないませんでしたが、社会人になってからは対等に張り合っています。|

2015年明けましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。
恒例となりましたが、今年も家内と初もうでと初日の出見物に行ってまいりました。
たまたま日の出の時刻に厚い雲がかかっていたため、直接太陽を拝むことはできませんでしたが、いつもと少し違った景色を見ることができてHappyでした。
重松マンション管理士事務所は12月が決算月なので、昨年末から早々に決算の準備をしていましたが、おかげさまで2014年もまずまずの業務内容でした。
今年は、集まってくださるマンション管理士の数も多くなったので更に努力いたします。
どうぞ応援してください。
皆様方の2015年が良い年になるように私も微力ながらお手伝いさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

2015年

|2015hatumode.jpg|毎年お参りしている千葉神社
午前6時ごろはまだそんなに混んでいませんでした。
毎年、木札とお守りと干支の置物を購入し、木札と置物は事務所に供えます。
皆様方と事務所のスタッフの幸せ、重松事務所の発展をお祈りしてきました。|
|2015hinode.jpg|いつもの千葉港の日の出スポットです。
この日のお天気は悪くなかったのですが、たまたま日の出の時刻に東の空に大きな雲がかかっていたのでお日さまを直接拝むことはできませんでした。
しかし毎年見ている光景とは違う一味変わった景色を見ることができました。
写真ではうまく撮れませんでしたが、雲と光のグラデーションがとても神秘的でした。
今年はいいことがあるかも。。。|

2014年も終わろうとしています。ことしもお世話になりました。

私にとって2014年は大変あわただしかった1年でしたが、おかげさまで重松マンション管理士事務所も無事に1年を終えることができました。
昨年は事務所開設以来最高の売上を記録しましたが、今年はそれをさらに上回ることができました。これもひとえに皆様方の応援のおかげだと思っています。
また、一緒に仕事をしてくれるスタッフとして複数のマンション管理士さんが加わり、事務所も更ににぎやかになってきたこともとてもうれしいことです。
ただ、1審で敗訴した区分所有法第59条競売の控訴審では、12月25日に「控訴棄却」の連絡を受けとても残念でした。判決文をまだ読んでいないので、年明けには弁護士さんとも協議して最高裁に上告するかどうかを決めることになりますが、本件についてはまた別の機会にご紹介したいと思います。
2015年もどうぞよろしくお願いいたします。

2014年を振り返って。。。

|2014end-01.JPG|2014end-02.JPG|
|大規模修繕工事の1年目アフター点検の立会いです。
工事が完了しても、こうして管理組合とのお付き合いは続いていきます。|九州の高校時代の同級生青木裕子さんが企画した朗読劇「アンドレの翼」が無事終了したので千秋楽での打ち上げパーティー
彼女は元NHKアナウンサーで、現在は軽井沢朗読館の館長です。|
|2014end-03.jpg|2014end-04.JPG|
|10月には、重松事務所の最高顧問であり、千葉県マンション管理士会の前会長の磯野さんが亡くなりました。|今年は、管理組合からのお仕事もたくさんいただきました。
事務所の御用納めの日も、打合せです。
この日の打ち合わせは、長期修繕計画の見直し業務関連です。|
|2014end-05.JPG|2014end-06.JPG|
|年の瀬に少し時間が取れたので、家内と勝浦の朝市に行ってきました。
とても寒い日でしたが、100円の甘酒で暖まっています。|最後はお世話になっているご近所の餅つきに参加して私も1臼ついてきました。
どうです!このへっぴりごし!
|

ハロウィンで、近所の子供たちがお菓子をもらいに来ました。

10月31日はハロウィンの日だそうです。
浄土真宗の私にとっては、ハロウィンの意味もよく理解していないのですが、最近ではみんなで集まって楽しく過ごすクリスマスのようなものと思っています。
事務所の近くの保育園の子供たちがいっぱい集まってお菓子をもらいに来ました。
当日は、私、吉村さん、辻根さん、家内の4名で対応です。
ここのところ業務が忙しくてスタッフもなかなか休みが取れなかったのですが、かわいい子供たちに囲まれて、つかの間の休息でした。

当日の様子

|141031halloween-1.jpg|141031halloween-2.jpg|
|当事務所に来ることは事前に分かっていたので、家内と吉村さんでお菓子の袋づくりです。|予想通り大勢でやってきました。
お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ!
はいはい、いっぱいあげますよ。|
|141031halloween-3.jpg|141031halloween-4.jpg|
|はぁ~い並んで並んで。。。
全員の分は確保してありますよ。
心配しないで大丈夫です。|私との歳の差は実に60歳!
これからの日本の将来をこの子達に託します。|

マンションの火災保険(損害保険)の今後について

マンションの共用部分を適正に維持していくためには、危機管理(リスクの移転)の考え方からしても損害保険の存在は欠かせません。
保険の内容は基本的には火災保険ですが、マンションの場合は共用部分を対象とした商品で、火災の他、台風被害、水災、第三者による損害等、幅広い補償が担保された損害保険となっています。また、主保険の他にいろいろな特約がついているため、管理組合の選択肢も広くなっています。
典型的な特約には、施設賠償責任保険個人賠償責任保険があります。
特に、うっかりが原因の漏水事故の他、給排水管からの漏水による水漏れが発生した際の損害賠償責任等を担保するため、これらの賠償責任保険は大変役に立ちます。
ところがマンションに係る損害保険については、築年数が経過したマンションを対象に大幅な保険料の値上げが相次いでいますが、平成26年7月以降は、築年数が一定の経過年数を超えたマンションの引受拒否を表明した保険会社もでてきました。
対応については、保険各社まちまちですが、具体的な例でいうと

  • 築年数が経過したいわゆる高経年マンション(築20年以上や築25年以上)については、新規の保険引き受けを行わない。(更新の場合は引き受ける。)
  • 新築マンション等、築年数の浅いマンションの保険料を引き下げ、逆に高経年マンションの保険料を大幅に引き上げたり、免責金(自己負担金)額を大幅に引き上げる。
  • 高経年マンションにおいては、水漏れ事故の取り扱いが多い「個人賠償責任保険」を引き受けない又は保険料を大幅に引き上げる。
  • 築年数には関係なく、過去の事故発生件数や、給排水管の更新状況を査定したうえで、個々に保険の引き受けの可否や保険料を設定する。

等です。
話はかわりますが、最近は築年数が経過(30~40年以上)したマンションでは給水管や排水管の更新工事が話題となることが多くなってきました。
以前は、更生工事といって給水管や排水管の内部にエポキシ系の樹脂をライニングする工法等が多く採用されていましたが、最近では使用材料の性能が向上し、一度更新工事を行うとその後はマンションが寿命を迎えるまで更生や更新の必要がないことから、更新工事を選択する事例も多くなっています。
給排水管の更新工事は、内装等も含めて多額の費用が掛かることや、専有部分に立ち入って工事を実施したりするため、外壁等の大規模修繕工事と比較すると円滑な工事実施が難しい傾向にあります。
そのため、計画してもなかなか実施にまでは至らず、ずるずると先延ばしになっている事例も見かけます。
また、実施できない(実施しない)ときの言訳として「もし水漏れ事故が発生しても、保険に入っているから大丈夫」といわれている方や管理組合も結構あります。
しかし、前述のように今後は築年数が経過したマンションにおいては、水漏れ事故等を担保する保険に簡単には入れないということもあり得ますので、専有部分も含めて給排水設備の管理をきちんと行うことが大切になりますね。