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千葉県マンション管理士会の磯野前会長が亡くなりました。

千葉県マンション管理士会前会長の磯野重三郎さんが昨日(平成26年10月1日)お亡くなりになりました。
磯野さんは、千葉県マンション管理士会の立上げメンバーの一人で、その後もマンション管理士の普及活動やマンション管理士会の全国組織の構築などにも精力的に参加されてこられたこの世界の第一人者でした。
最近は体調を崩されて千葉県マンション管理士会の会長及び日本マンション管理士会連合会の副会長職を勇退され治療に専念なさっていましたが、多くの会員の願いかなわず昨日永眠されました。
私個人としても大変お世話になり、当事務所の小林副所長や、恩師の廣田信子氏を紹介してくださった方でもありました。亡くなる2日目に家内とお見舞いに行ったときは既に会話ができる状態ではなくなっていたのでもっと早くいけばよかったと後悔しています。
磯野さんは、生前から「マンション管理士会がバラバラではだめだ。全国組織として一つにまとまってこそ管理組合のために力を発揮できる。」と言い続けておられましたが、来年の春には、全国のマンション管理士会が一つにまとまるめどがついてきました。
その時を確かめることなく逝去されたことは残念だとは思いますが、残された私たちは磯野さんの意思をきちんと受け継いで生きていきたいと思います。
ご冥福をお祈りいたします。

在りし日の磯野重三郎さん

|isojii1410-2.JPG|重松マンション管理士事務所オープン7周年の時の様子です。
最初は自宅の一室でやっていましたが、磯野さんの応援もあり2005年の8月1日に現在の場所に事務所を借りることになりました。
事務所のオープン記念日と磯野さんの誕生日が8月1日で一緒だったことも縁を感じます。
夜には、近くのレストランで会食をとりました。
一緒にいるのは、当時マンション管理センターの主席研究員の廣田信子さん。
ビールが大好きな磯野さんは上機嫌です。|
|isojii1410-3.JPG|その年の重松事務所の忘年会です。
毎年頑張ってくれたスタッフやお世話になった方をご招待して楽しくやっています。
左端に一緒に映っているのは、現日本マンション管理士会連合会会長の親泊さん。
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葬儀の様子

|141006isono-1.jpg|遺影はセミナーで講師をしている時の写真です。
人前で話すことは嫌いではなかったのですが、話しはあまり上手ではありませんでした。
いつも「何を言っているのかよく分からない。」といわれると、「お前たちのようなレベルの低い人間には俺の高尚な話は理解できないだろう。」とよく笑って言ってました。|
|141006isono-2.jpg|弔辞を述べる廣田信子さん
磯野さんの遺言をみんなで引き継いで頑張っていきます。|

総会ラッシュがようやく終了しました。

こんにちは。重松マンション管理士事務所所長の重松です。
例年のことですが、5月と6月は管理組合の総会集中月です。3月決算の管理組合が多いので、どうしてもそうなります。
重松マンション管理士事務所も、おかげさまで顧問契約が順調に増えているので、今年の5月~6月は、臨時総会も含めて全部で16件の総会の準備で大変でした。今月29日の最終日曜日に3件の総会があり、これで一段落となります。
それにしても総会の状況はそれぞれの管理組合でいろいろと違いますよね。
議案に対して、ほとんど異議や質問もなくいわゆる「シャンシャン総会」もあれば、全ての議案に反対するような総会まで様々です。
日本は民主主義国家で発言の自由も保証されていますし、自分の意思をきちんと述べることはいいことだと思いますが、やはり相手の立場も考え、言い分も聞いてあげるようにして議論すると良い方向に進むと思います。
毎年の総会シーズンには、いつもそう思います。
|1406konsinnkai.JPG|こちらの管理組合は、5月に総会が終了し、実質的な第1回理事会です。
理事会終了後には、新旧の役員さんが集まって引継ぎを兼ねた懇親会を開催しました。
私もご相伴にあずかりましたが、1年間頑張った後のこの瞬間は、ほんとにホッとします。|

今年もプロナーズ認定研修を行いました。

管理組合の要望に応えられるマンション管理士さんの養成を目的として始めたLLPマンション管理士プロフェッショナルパートナーズも今年で9年目となります。
その間、50名以上の認定者が誕生し、それぞれの地区で活躍されています。
今年の認定講習受講者(認定者)は5名で、群馬県から参加したマンション管理士さんもいらっしゃいます。
マンション管理士会の研修等では絶対に経験できない実務を中心とした講義ですので受講者も真剣に聞いていました。
講師として私が担当した科目は、大規模修繕工事、長期修繕計画そして滞納問題ですが、このほかにも管理委託契約見直し、会計、保険などもあります。
新しく認定者になられた方たちが活躍をしてマンション管理組合のお役にたてるようにこれからも支援していきたいと思います。
|1404pro-nars-1.JPG|1404pro-nars-2.JPG|
|全てのスケジュールが終了し、川原代表理事から終了証が渡されます。
研修はこれで終了ですが、実はこれからの方が大変で、先輩たちと一緒に厳しい実務経験を積むことになります。
研修終了後にどれだけ多くの経験を積んで勉強するかが重要なポイントになると思います。|終了式後の懇親会
1日9時間のハードスケジュールを6日間こなした後の一杯は本当においしいと思います。|

マンション一括受電サービスとは?仕組みや導入時のポイント等をご紹介します

1403ikkatuzyudenn-01.JPG先日、マンションの「一括受電サービス」に関する勉強会を開催しました。
最近、マンションの共用部分の電気代を削減する方法が話題となっていて、このブログでも、過去にご紹介させていただいたことあります(【過去記事】 マンションにおける電気代の削減手法について)。
その時の内容は、主に契約を変更することにより可能となる削減や、電子ブレーカーを設置して基本契約を見直すことによる削減手法で、どちらかといえば、30世帯〜60世帯のマンションを対象としていました。
今回の勉強会は、電気の「一括受電」によるコスト削減をテーマにしたものですが、たまたま現在重松マンション管理士事務所が顧問としてお世話になっている複数のマンションで一括受電の検討を開始したマンションがあったこともあり、事務所内で開催しました。
この日の講師をお願いしたのは、この業界では一番古くから一括受電に取り組んでおり、多くの実績がある中央電力の太田さんです。

一括受電の仕組みについて

電気の供給方法等について

発電所で発電した25万ボルトの電気は、変電所を経由して6,600ボルトまで電圧を落とし、マンションの敷地内まで送電されてきます。
敷地内には「借室電気室」があり、そこに設置された電力会社の変圧器で100〜200ボルトまで電圧を落として専有部分及び共用部分に電気を供給する仕組みになっています。
専有部分の電気代は個人が負担し、共用部分の電気代は管理組合が負担することになります。また、規模が大きなマンションで共用部分の契約電力が50kWを超える場合は、電気事業法によりマンション側が敷地内に自家用の受変電設備(キュービクル)を設置して、100〜200ボルトに落として使用することになっています。
前回のブログでご紹介した電気代の削減手法は、主にこのキュービクルがないマンションにおいて、契約形態を変更したり、電子ブレーカーを設置したりして共用部分の電気代を削減する方法でした。

一括受電による電気代の削減方法

下の図を見てください。

出典:中央電力
これは、個別契約(低圧契約)と一括契約(高圧契約)の料金計算の仕組みの違いを表しています。
電気料金は、発電コスト+高圧送電コスト+低圧送電コストから成り立っていることが分かります。

<上段>個別契約(低圧契約)

上記の3つの業務を全て電力会社が行いますので、その分のコストが電気料金となって、消費者に付加される仕組みです。

<下段>一括契約(高圧契約)

それに対して、下段の一括契約では、発電と高圧送電までは、電力会社が行いますが、3番目の低圧送電は管理組合自らが自前の変圧設備を用意して電気を一括購入して使用するシステムです。
大きな工場やビル・ホテルなどがすでに導入している方式です。

「一括受電サービス」とは、下段の管理組合自らが行う業務を、「管理組合に代わって一括受電業者が行う」方式です
分かりやすく言うと、一括受電業者が高圧の安い電気を電力会社から購入し、その電気を自社の変圧装置で100〜200ボルトまで下げてマンション側に再販売することになります。
では、低圧送電という同じ作業を電力会社が行う場合と一括受電業者が行う場合でなぜコストが違うのでしょうか?少し疑問が残りますよね。
私の個人的な見解ですが、電力会社の場合は公共性が高く、マンションや工場のような効率のよい客先だけでなく、地方の集落などにも均等に電気を送る義務がありますから当然に平均コストは高くなります。それに比べて、一括受電業者は、民間業者ですからそのような縛り(義務)はありませんし、合理的にコストを削減することができますので原価を安く抑えられるのではないかと思います。
そして、そのコストの差から、自社の経費や利益を考慮しても、マンションに販売する電気料金を従来の電力会社の料金よりも安くできるのではないかと考えます。

安くなるのは専有部分か共用部分か?サービスのタイプに注意

マンション管理組合が電気代の削減の議論をする場合はもちろん共用部分の電気代です。
しかし、今回の一括受電でのサービス原資は、共用部分と専有部分で使用する電気が対象となっています。そして普通は、専有部分で使用する電気の方が共用部分よりもかなり多いはずです。
一括受電によって安くなった電気料金を、専有部分にのみ還元するタイプと共用部分にのみ還元するタイプ、そして両方に薄く還元するタイプがあるようですが、管理組合が主体となって行う事業ですから、共用部分にのみ還元するタイプが多いようです。

導入までの流れ

1.現地調査

現在一括受電サービスを提供している業者は複数あります。

一括受電サービスによる電気代削減効果(割引率)やその他の付加サービス等については、各業者が競い合っていますので、複数の会社から提案を受けてみるのもよいと思います。

ポイント電力会社への調査協力依頼

一括受電業者が提案をするには調査を行う必要があり、電気関係の図面の他、借室内に設置してある電力会社の変圧器やマンション内のキュービクルなどを調査したうえで、提案書を管理組合に提示することになります。
借室自体はマンション管理組合の資産ですが、管理は電力会社が行っていますので、内部を調査する場合は、電力会社に対して理事長名での調査協力依頼が必要になります
1403ikkatuzyudenn-08.jpg
調査協力依頼書サンプル(PDF)

2.提案内容の検討

そうして提示された提案書を理事会で検討し、計画を先に進めるかどうかの判断をすることになりますが、理事会ではどのようなことを検討するのでしょうか?
電気料金がいくら安くなるのか?
これは導入のメリットを確認する意味でも当然のことですよね。。。
その次は???

ポイント全員の合意

ここで一つの重要なキーワードがあります。それは「全員の合意」です。どのようなことでしょうか?
一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意ですこのハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります
ちなみに、電気使用契約の解除対象者は、現在の契約者です。
つまり、電気を使用している人が賃借人の場合は賃借人との合意解除が必要になりますし、空き家状態で、電気の使用契約がそもそもない住戸は対象外となります。
それから、管理費等の長期滞納をしている区分所有者がいて、行方不明となっている状態のときは、多くの場合は電気を止められており、電気使用契約が存在していないのでやはり対象外となります。
その他には、電気代削減の他にスマートメーターの設置などの付加サービスもありますから理事会での検討対象になると思います。

3.総会の決議

理事会で検討した結果、メリットと可能性が確認できたら、話を先に進めることになりますが、一括受電サービスを導入するための総会決議が必要となります。

ポイント決議要件(可決要件)と前後のプロセス

この時の決議要件について、過半数で良いのか、それとも4分の3の特別決議となるのかなど、勉強会でも議論となりました。
個人的には「管理に関する事項」として過半数決議で良いように思いましたが、管理規約の改正を伴う場合や、事前に「特別決議により決議する」と総会で決めておいた場合は4分の3で決議すると理解しました。
いずれにしても、前述のとおり最終的には「全員の合意」が必要な案件となりますから、この時点での「形式的な決議要件」にこだわるよりも、最終的な「全員の合意」に向けてどういうプロセスを取るか(プロセスが必要か)で決める形でも良いように思います。もちろん、それだけでなく規約改正とか各マンション事情も考慮して、です。
一般論で言えば、総会で導入が決議されてから「全員の合意」を目指して管理組合や一括受電業者が努力することになりますが、総会決議の時点で合意が出来ていればそれに越したことはないわけですし、総会決議がないと合意に時間がかかるようなら(総会決議を説得材料に使う方が効果的なら)決議優先で進める方が良い場合もあるでしょうし、マンションコミュニティの状態や規約改正の必要性、総会の時期など各マンション事情に合わせて目標とする導入時期から逆算し、より効果的なプロセスを組み立てる形で要件を検討する、ということです。
なお、「決議要件」が過半数であろうと4分の3であろうと、総会の前後に、必要に応じて住民説明会を丁寧に開催するなどした方がよいことは言うまでもありません。

導入までの流れ図(例)

以上の流れを図にすると以下のようになります(中央電力の場合)。
1403ikkatuzyudenn-03.png
出典:中央電力

勉強会でも話題となったQ&A

以下に、今回の勉強会で話題となった質問事項や一括受電会社がよく受ける質問等をQ&A形式にまとめましたのでご参考にしてください。
なお、このQ&Aは今回講師役となった中央電力の場合を例にしておりますので、各社によって回答が異なる場合があります。

Q.一括受電業者が経営破たんをした場合はどうなるのですか?

一括受電業者は、割としっかりした資本形態の会社が多いとはいえ、「絶対大丈夫」とは言えません。
万が一、経営破たんをした場合は、他の一括受電業者が引き継ぐか、地域電力会社が破たんした会社に代わり電気を供給することになります。
一般的には地域電力会社が再び低圧契約で、電気を供給することが想定されますが、地域電力会社は自社の電気設備を使用しますので、破たんした一括受電会社が自社の費用で設備を撤去した後に、新規に電気設備を設置します。新たな電気設備の費用は、その後の電気料金に含まれますのが、設置費用は管理組合が負担しなければならなくなるかもしれません。

Q.災害時の対応はどのようになりますか?

一括受電サービス導入後も、送電網、地域の電柱の復旧対応等は地域電力会社の責任範囲です。から、一括受電をしているマンションとそうでないマンションで差が出ることはありません。
マンション敷地内は、一括受電業者の責任範囲となりますので、電気保安協会や協力電気工事店と提携して対応する体制となっています。

Q.地域電力会社の電気料金の変更があった場合は?

同日付けで、その変更に準じた金額で変更します。

Q.将来共用部分の電灯がLED化されていくと、電気の使用量自体が少なくなると思いますが、それでも当初の値引き率は約束されるのですか?

約束されています。マンションの共用部分のLED化が進んでも、専有部分の電気使用量の方が圧倒的に多いので、一括受電業者の収益構造が大きく変わることはありません。

Q.電力自由化や、発電・送電の分離、更には東京電力の国有化等が議論されていますが、そうなったときに一括受電サービスを導入しているマンション管理組合が被害をこうむることがありますか?将来のことが分からないと不安を感じて、一括受電サービスに踏み切れないかもしれません。

電力自由化等になった場合は、一括受電業者が高圧契約をする会社の選択肢が増えることになりますので、その時の状況に応じて安いコストで購入できる会社を選択し、経営の維持やサービスの向上に努めます。
また、一括受電サービスの仕組みは、低圧契約では発生する物理的業務(検針、請求業務等)が高圧契約では無くなることで生じる単価差を原資とすることで成り立っています。ですから東京電力が国有化されても、現在の送電線を使用して電力供給を行う限り、低圧契約に対する物理的コスト(変圧、検針、請求等)は必ず発生しますので、コスト構造が変化することはありません。
考えるとこれ以外にもいろいろと疑問点が出てくると思います。重松マンション管理士事務所も現在導入の検討をしている複数のマンションのお手伝いをしながら更に勉強して知識を深めていきたいと思います。

勉強会の後は恒例の。。。

勉強会の後は、重松事務所恒例の懇親会を開催しました。
最初からこちらの方を楽しみにして参加するスタッフも!?
|1403ikkatuzyudenn-04.JPG|1403ikkatuzyudenn-05.JPG|
|当日の参加者は、講師も含めて10名以上
いつも通りにぎやかな内輪のパーティが始まりました。|中央電力広報担当の日向寺(ひゅうがじ)さん
辻根さんの指導でたこ焼きを焼いてくれました。
辻根さんの嬉しそうな顔を見てください。|
|1403ikkatuzyudenn-06.JPG|1403ikkatuzyudenn-07.JPG|
|とにかく食べるのだ。。。
この時点でちゃんこ鍋は既に空です。|重松事務所の女性スタッフに囲まれて超〜ご機嫌!|

冒頭でも触れましたが、マンション共有部分の電気代削減については過去にも記事を書いていますので、ご興味のある方はそちらもご覧ください。
マンションにおける電気代の削減手法について

2014年 明けましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。重松マンション管理士事務所所長の重松です。
独立して11年目を迎えた昨年は、「次の10年」を目指して、新しいことに挑戦しようと思いましたが、皆様方のおかげで順調にスタートすることができたと思います。具体的には、横倉啓子さんの協力を得て神奈川オフィスを立上げたこと、そして売り上げやお客様の数が増えただけではなく、「コミュニケーションを活用した防災対策の研究」、「複雑な権利関係のマンションにおける管理コンセプトの作成及び合意形成」等、マンション管理士事務所として新しい分野にも挑戦することができて大変充実した1年でした。
また、学術的な面では、「専有部分に対する修繕積立金の支出」に関する裁判(係争中)も経験することができて、とても勉強になりました。
今年は、スタッフのマンション管理士もさらに増えて、研修生も含めると14名体制となります。さらに進化するマンション管理士事務所として、いろいろな分野にもチャレンジしたいと思いますが、まずは足元を固め、一つ一つの案件に対して真摯に向き合って、適正なマンション管理の推進と管理組合の役員さまの負担軽減に努めたいと思います。
どうぞ今年もよろしくご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
平成26年1月
|2014hatuhinode.jpg|今年も元旦に地元の千葉港に初日の出を見に行ってきました。
独立以来12年続けていますが、毎年樹木が成長していくので、初日の出の名スポットも変わっていきます。|

2013年もマンション管理で大変お世話になりました。

2013年も終わりが近づき、本日は重松マンション管理士事務所の御用納めです。
11年目となる今年は、1年たつのがとても速く感じるほど年明けから忙しく、ほとんど休みをとる機会がありませんでしたが、大型案件が受注できたり、新しい分野の仕事にも挑戦できたりしてとても充実した1年でした。これもひとえに、管理組合の役員さん、事務所スタッフなどに支えられたおかげだと思い感謝しています。
また一緒に仕事をしたいといってくださるマンション管理士さんが事務所に多く集まり、実務や勉強をする機会が多かったことは幸いでした。私は事務所がにぎやかになるととても嬉しくなるタイプなので、これからも多くのマンション管理士さんが活躍できる場にチャレンジしたいと考えています。
また、プライベートな話で恐縮ですが、楽しかったことといえば5年間の旅行積み立てが満期になり、家族でハワイ旅行に行ってきたことです。十数年ぶりのハワイを満喫して、リフレッシュできましたので、また仕事に取り組むエネルギーがわいてきました。
2014年も、マンション管理組合のために一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。

2013年を振り返って。。。

|2013final-01.JPG|2013final-02.JPG|
|今年は大規模修繕工事のコンサルティング業務が多く、年明け早々からフル稼働でした。
これは、お客様と屋上防水の劣化状況を調査している風景です。|春には、家内サービス。
二人で南房総にいちご狩りに行ってきました。|
|2013final-03.JPG|2013final-04.JPG|
|事務所でお好み焼きパーティ
事務所スタッフとマンション管理士会のメンバーで、、、|たまには講演会の講師も真面目にやっています。
この日のテーマは長期修繕計画についてです。|
|2013final-05.JPG|2013final-06.JPG|
|夏休みのハワイ旅行
ハワイ島のカメハメハ大王の銅像前で、、、|この~木なんの木、気になる木~
仕事を忘れて家族と1週間、本当に楽しかったです。|
|2013final-07.JPG|2013final-08.jpg|
|こちらも大規模修繕工事の現場です。
この日は、新規焼成タイルの色合わせ。|10月から正社員になった吉村さんのお誕生日会、私と同じ10月生まれです。
この日は、事務所のスタッフで結構盛り上がりました。|
|2013final-09.JPG|2013final-10.JPG|
|恒例の千葉県マンション管理士会の納会
今年は新入会員が多く参加してくださったので、事務所も満員状態です。|年の最後には、サラリーマン時代の仲間との忘年会で、久しぶりにはしゃぎまくりました。
おなじみの新橋の機関車もイルミネーションでとてもきれいです。|

受水槽に災害時の取水口(蛇口等)を設ける場合の法的規制について

お世話になっているマンションでは、2008年に災害時の緊急時対策として、受水槽を改良して非常時の飲料水を確保するための工事を行いました。
私のブログでもご紹介しましたのでご覧になった方もいらっしゃると思います。
この工事を実施したときには、法的な問題は特に意識していなかったのですが、最近になって情報やご意見をいただきました。
その内容は、各戸の水道メーターを通る前の水(受水槽内の水)は、水道局に所有権があり、それを取り出して利用することは「盗水」や「窃盗」の犯罪にあたるのではないかというものでした。
いわれてみれば、緊急時とはいえ確かにそのような解釈なるのでは、、、と思ったので管轄の水道局に相談に行ってきました。
相談した結果は

  1. 以前は、受水槽の水を勝手に流用することは禁止されていた。
  2. しかし、平成25年4月に水道法の一部が改正され、震災等の緊急時には使用してもよいこととなった。
  3. 但し、その旨の届出が必要なことと、緊急時に使用した場合は「使用届」を提出する必要がある。

というものでした。
以上の指摘を受けたので、届出書を提出することにしましたが、届出書には図面等も添付する必要がありますので、やはり専門業者等に依頼するほうがよいと思います。
ちなみに、年に1回は受水槽の清掃を行うことが義務付けられていますが、その時には受水槽内の水をいったん抜いて実施することになります。
これに関して水道局に確認したら、その場合は清掃業者が、破棄した水の代金をきちんと支払っているとのことでした。
最終的には、管理組合が発注する受水槽清掃工事代金に含まれているのだろうと思いましたが、今までは気が付きませんでした。
ちなみに千葉市に提出した誓約書のサンプルをご紹介します。
2008年に工事を行ったときは、この誓約書に書かれている基準を満たしていない項目もありましたので、改善することにしました。

マンションの防災について今後力を入れていきます。

重松マンション管理士事務所では、マンション管理組合運営のコンサルティングを主業務とし、管理組合のご要望、ご希望に応じてさまざまなメニューを用意して支援させていただいてます。
今後、重松マンション管理士事務所が力を入れていきたい分野として、管理組合の防災活動の支援業務があります。
防災といえば、まずイメージするのは消防訓練や避難訓練等ですが、私が考えている防災は、形式だけの防災訓練ではなく、個々のマンションの実態に合った防災対策の作成です。
行政や管理会社でも防災マニュアル等を作成して発行していますが、内容としては一般的なことが書かれていて、ボリュームも結構あるものが多いようです。(なかなか読む気になれません。)
重松マンション管理士事務所が目指すのは、個々のマンションの事情(築年数、居住者の数や年齢層、建築場所etc。。。)に応じて簡単にわかりやすく作成し、読みやすい冊子形式にして、玄関扉の裏側などにマグネットで止めておくようなものをイメージしています。
先般、この分野では大先輩の飯田太郎さんと話をする機会があり、色々と勉強させていただきました。今後の活動の一環として、飯田太郎さんが事務局を務めるMALCA(一般社団法人マンションライフ継続支援協会)に積極的に参加して勉強していく予定です。
先日もフォーラムに参加して参考になることがたくさんありましたので今後の活動に役立てたいと思います。
私がいつも思うことは、防災対策又は発災したときの対応としては、

  • マンション(管理組合)としてできるもの
  • マンションとしては対応することが困難で、公(行政機関)対応してもらいたいもの

を層別したうえで、更に、

  • マンション(管理組合又は自治会)が対応するもの
  • 個人(居住者)でそなえてもらうもの

に分けて考えるようにしています。
震災が発生した場合、行政の支援は、木造建築物の密集地帯に集中することが予想され、倒壊や火災が発生しにくいマンションは後回し(というよりは、支援されない状態)になることが大いに予想されます。
ですから、マンションは基本的には自分たちで対応することを大前提として考えておく必要があると思います。
小学校などの避難場所に避難して水や食料を分けてもらうのではなく、自分たちの敷地内(専有部分内)で、自立する必要がありそうです。
水、食料、トイレなどは自分たちで準備しておくことになりますが、そのうち、個人で備えておくものと管理組合で備えておくものについて、マンション内で十分に議論して対応する必要が出てきます。
今後は、マンションの事情に合わせた防災対策をご提案できるように重松マンション管理士事務所も努力していきます。

フォーラム当日の様子

|130331bousai.JPG|フォーラム当日は、約200名の参加者で会場はいっぱいになりました。
来賓には、マンション管理業協会の山根理事長、日本マンション管理士会連合会の親泊会長もいらっしゃいました。
写真は、防災に関するパネルディスカッションの風景です。|

重松事務所のスタッフに1級建築士が加わりました。

重松マンション管理士事務所の業務の中で、大規模修繕工事のコンサルティングは最近多くなっている分野です。
過去に大量供給されたマンションが、1回目の大規模修繕工事を迎える時期に来ていることもあると思います。
大規模修繕工事のコンサルティング業務は、重松マンション管理士事務所の得意業務ですが、今年からは業務内容や業務範囲を充実させるために、1級建築士をスタッフとして迎えることにしました。
新しいスタッフは杉山欣右さんです。
ある方の紹介で排水管更新工事の工事監理をお願いしたことが知り合うきっかけです。
そのときのまじめな仕事ぶりに感心して注目していましたが、昨年末に話し合いをして、お互いの考え方が一致したので、この度重松事務所のアソシエイトスタッフ(外部スタッフ)として参加していただくことになりました。
私は、建設業界に長く籍を置いていましたので、知り合いの1級建築士は何人もいますが、従来の建設業界の慣習を未だにひきづっている友人が多いので、独立してマンション管理士事務所を開設するときには、友人たちに協力をお願いするつもりは全くありませんでした。
しかし、杉山さんは、管理組合をお客様として仕事をするには、業界事情や業界都合に流されることなく、100%管理組合目線でやらなければ信頼を得られないとの信念のもとに頑張ってこられた方で、その考えが私と完全に一致しました。
杉山さんは、設計事務所勤務を経て1990年(平成2年)に独立され、奥様とスタッフ2名の合計4人で堅実に業務をなさっています。
自宅と事務所も東京の墨田区で重松事務所とはさほど遠くありませんので、これからは本格的に重松事務所のお仕事を手伝って頂く予定です。

杉山欣右さんの紹介です。

|sugiyama-2.jpg|経歴
設計事務所勤務を経て1990年に独立
マンションン改修設計・監理の他、住宅、集合住宅、資料館、グループホームの設計・監理も手掛ける。
理念
大規模修繕工事のコンサルタント業務で心がけていることは、この工事はなぜ必要で、誰のために行うか、そして公平に行われているか、ということだと考えています。
私は、従来からの建設業界の悪しき慣習である「談合」や「業者とのなれ合い」を排除し、管理組合目線で、管理組合の利益を最優先に考えながら、業務に取り組みたいと考えています。
コンサルタント業務の意義は、「管理組合の皆様に信頼されてよい仕事ができた。」と感じたときです。|

平成25年 新年あけましておめでとうございます。

皆さま、新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。
重松マンション管理士事務所も、今年から11年目に入ります。
重松事務所の今年のモットーは、「よりお客様に近いところでサポートする。」です。
「お客様に近いところ」とは、「管理組合の目線で」又は「管理組合に寄り添うように」という意味です。
今までも心がけてきたつもりですが、10年を一区切りとして、これからは更に心がけていきたいと思います。
元旦に、家内と近所の港に初日の出を拝みに行き、その足で千葉神社に初詣でをしてきました。

元旦の様子

|20130101hatuhinode.JPG|家の近くの千葉港の初日の出
昨年は天候不良で初日の出を見ることができませんでしたが、今年は何とか見ることができました。|
|20130101omairi.JPG|千葉神社に初詣
朝の8時前でも結構な人出です。毎年事務所用として、商売繁盛、厄除け、交通安全の御札と、その年の干支の置物を購入しています。|
|20130101jimusho.JPG|事務所の正月用飾りです。
お正月は、マンション管理士会の関係者や取引先の業者さんがいっぱいいらっしゃるので縁起を担いで飾っています。|