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一部共用部分

共用部分のうち、一部の区分所有者のみの共有に供される部分をいう。(区分所有法第3条後段)
例えば、1階が店舗で2階以上が住宅のマンションにおいて、店舗のみが使用するエントランスは店舗一部共用部分となり、逆に住宅の人だけが使用するエレベーターは、住宅一部共用部分となる。
また、一部共用部分の管理に関しては、原則としてその一部共用部分を所有する区分所有者のみで管理することになりが、規約で別段の定めをすることも可能。
一部共用部分の定義ははっきりしているが、明らかに一部共用部分であることを証明することは意外と難しい場合が多く、運用としては結構曖昧な運用をしていることもある。

委任状

総会に出席できない時に、自分の代理人を定め、その人に議決権を行使してもらうことを証明する文書。
マンション管理組合の場合は管理規約で、委任できる人(受任者)が同居人や同じマンションに住む人などに制限されている場合が多い。
信頼して委任できる人がいない場合はどうしても「白紙委任」や「議長委任」になってしまう傾向があり、審議の前から賛否の結果がわかっていることになりかねない。
★関連用語:議決権行使書

委託業務

管理会社がマンションの管理組合から委託される業務の総称。
マンション標準管理委託契約書」では
(1)事務管理業務
(2)管理員業務
(3)清掃業務
(4)設備管理業務
と大きく4つに分類される。

SI住宅

大量供給住宅体制による画一的なデザインや住環境を改善するため、使う人の事情や都合に合わせた使い方が可能となる住宅の供給方式。
幅の広いレイアウトが可能となるが、設備の配線、配管、配水管の勾配などをきちんと確保するスペースが必要となる。
一般的には躯体(スケルトン=S)と中身のレイアウト(インフィル=I)に分けて考えることからこの呼び名がついたものです。
特に、UR(都市再生機構)が促進しているSI住宅は、旧公団の「K」を付けて「KSI住宅」という。