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マンション管理士さんが理事長の代わりに裁判をやってくれますか?

Q.理事長の代わりにマンション管理士さんが裁判を担当してもらうことは可能ですか?

管理費等を滞納している区分所有者がいるので、理事会では法的措置をとるべきとの判断です。
理事長は、平日は勤務していますので裁判所に行くことは難しいのですが、マンション管理士さんが理事長の代わりに裁判をすることはできますか?

A.弁護士資格を持たないマンション管理士が訴訟代理人となって裁判をすることはできません。

弁護士法第72条の規定により、弁護士資格を持たないマンション管理士が訴訟代理人となって裁判を追行することはできません。弁護士法違反になります。
ですから、理事長さんが管理組合の代表者となって本人訴訟として裁判をしていただくことになります。
マンション管理士は、訴状の作成補助や提出(訴状の提出自体は郵送でもできます。)、裁判所との連絡調整係等のお手伝いをしますので理事長さんは口頭弁論当日に裁判所に出頭していただくだけで結構です。
マンション管理士や管理会社は傍聴席で待機していますので、理事長が裁判中に分からないこと等は助言も可能です。
また、相手が出頭してきた場合は、司法委員が間に入って和解の手続を行うことになりますが、その時はマンション管理士や管理会社も同席し、遅延損害金の計算や分割払いとなった場合の返済回数の計算等をして理事長に助言することが可能です。
複雑な相続や事実関係について当事者間に争いがある場合は最初から弁護士さんに依頼して裁判を進めたほうが楽だと思いますが、そうでない場合は、弁護士さんを起用しないで裁判を行うことはさほど難しくありません。
また、究極の選択方法としては、区分所有法第25条の規定を適用して、第三者(例えばマンション管理士等)を管理者として選任し、管理者に裁判をやってもらう方法もあります。

裁判で勝ったら、滞納管理費等は必ず回収できますか?

Q.裁判で勝ったら、滞納管理費等は必ず回収できますか?

長期にわたり管理費等を滞納していた区分所有者に対して裁判を行い、勝訴する判決をもらいました。
裁判に勝ったら滞納されていた管理費等を回収することができますか?

A.裁判で勝っても必ず回収できるとは限りませんが、やっただけの効果は必ずあります。

管理費等の滞納に関する裁判は、よほどのことが無い限り管理組合が負けることはありません。管理組合の請求を認めさせるだけの資料や証拠をそろえることが比較的容易で、滞納している相手と争う要素もあまり無いからです。
滞納している区分所有者が裁判所に出頭してきた場合は、「和解」というかたちの話合いで解決する場合もありますし、「判決(債務名義)」をもらったらそれを基に相手の給料や預金等を差押えることもできます。
またマンションを競売にかけて回収することもできます。
但し、勤務先が不明だったり、差押える財産がなかったり、不動産に抵当権が付いていたりすると、裁判でせっかく勝訴しても簡単に回収できない場合もあります。
しかし、滞納者に対して裁判を行うということは、滞納は絶対に許さないという強いメッセージを全組合員に発する効果や、時効を中断したうえで5年の時効を10年に延ばす効果などがあります。
私の過去の経験においても、裁判をやったけれど結局何の効果もなかったということはありません。

管理費滞納に対する裁判は、管理組合独自でも実施できますか?

Q.弁護士さんにお願いしなくても、裁判を行うことは可能ですか?

管理費等の滞納に対しては、早めの対応が肝心だとききました。
そこで滞納している区分所有者に対して裁判を実施しようと考えていますが、金額が10万円程度なので、費用対効果を考えた場合弁護士さんを起用してやるほどのことでもないと思います。
弁護士さんにお願いしなくても裁判を実施することはできますか?

A.早めに対応するのであれば、理事長さん本人が訴訟を行うことで対応できる場合があります。

管理費等の滞納は放置しておくとだんだん金額が大きくなって回収も困難になります。
そこで私の個人的な意見ですが、管理費等の滞納に対しては費用対効果だけを考えて対応するべきではないと考えています。
とはいっても、10万円程度の裁判を弁護士さんにお願いして実施するのもつい考えてしまいます。
私は、金額の小さいうちは理事長が管理組合を代表して本人訴訟として対応することをお勧めしています。
このくらいの金額であれば「少額訴訟」や「支払督促」を利用して法的措置をとることが可能ですし、申立の書式や書き方も裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
重松マンション管理士事務所は、プロナーズを通じて弁護士とも顧問契約をしており、管理費等の滞納問題に対しても適正に対応する体制がありますのでご遠慮なくご相談ください。

競売にかかった費用は回収することができますか?

Q.競売にかかった費用は回収することができますか?

裁判での判決を基に、滞納している区分所有者のマンションを競売にかけることにしました。
申立費用の他に、予納金として60万円を納めるようにいわれましたが、そのお金は管理組合に戻ってくるのでしょうか?
競売をして、滞納金額を回収することができたとしても、60万円以上の費用をかけたのでは、結局はないをしていたのか分からなくなってしまいます。

A.競売に要した費用は原則として全額戻ってきます。

裁判をして判決をもらった場合は、強制執行等を行うことができますが、滞納している区分所有者のマンションに抵当権が設定されていない場合は競売によって債権を回収することができます。
競売を実施するには、申立費用(4,000円前後)と差押えに要する登録免許税の費用の他に、競売費用として60万円(債権額により決められている。)の予納金を納める必要があります。
しかし、この予納金は競売が成立した後は最優先で競売を申立てた管理組合に返還されますので、実質的には管理組合の負担にはなりません。
但し、全部が戻ってくるのは、競売に関する裁判所の業務が完了し、精算事務が終了してからになります。
なお、物件の価格と滞納金額によっては、例外もありますので詳細は事前に裁判所に確認してください。

裁判費用や弁護士報酬等は滞納区分所有者に請求できますか?

Q.裁判費用や弁護士報酬等、督促に要した費用は滞納者に請求できますか?

管理費等を滞納している区分所有者に何回も督促をしているのですが、全く払ってくれないので裁判を行いようやく回収できる目途が立ちました。
ところで裁判費用や弁護士さんに支払った報酬等、督促や回収に要した費用は相手に対して請求できるのですか?

A.必ず回収できるとは限りませんが、管理規約にその旨を定めておいた方がよいと思います。

裁判を実施して管理組合の主張を認める判決が出ると、多くの場合は判決文に「訴訟費用は被告の負担とする。」と書いてありますので理屈としては裁判費用は相手に請求することができます。
しかし、裁判費用(印紙と切手)はたいした金額ではなく、裁判後にそれを請求する手続も結構やっかいなので実は請求しない場合のほうが多いのです。
問題となるのは弁護士報酬ですが、こちらの方は裁判でも認められる場合とそうでは無い場合があるようです。
そこで、弁護士さんに支払う報酬(催告書の作成費用や裁判を行う際の報酬)や、不動産登記事項証明書等の取得費用、内容証明郵便の送達費用など、督促や回収に要した全ての費用は「違約金」として滞納している区分所有者に請求できる旨の規定を管理規約に定めておくことをお勧めします。
国土交通省が公表している「マンション標準管理規約」にもその旨の条文があり、民法上は第420条に、違約金は損害賠償の予定として有効な定めとなっています。
但し、上記のように管理規約に定めたからといって必ずしも回収できるとは限らないようです。
私の場合は、過去に特定承継人に対して、滞納していた前区分所有者のためにかかった弁護士費用等を請求し、相手が支払わなかったので裁判に訴えたことがありますが、その時は請求を認める判決を勝ち取りました。
しかし、逆に認めてもらえなかった例もあるとのことです。
それに比べて遅延損害金は、否定されることはまずありませんから督促費用の穴埋めのためにもぜひ管理規約に規定しておくことをお勧めします。

不動産登記簿謄本の取得はプライバシーの侵害になりますか?

Q.滞納している区分所有者の不動産登記簿謄本を取得した方がいいと管理会社からいわれました。プライバシーの侵害になりませんか?

管理費等を滞納している区分所有者がいます。
普通の督促では効果がないので、内容証明郵便で督促したり、場合によっては法的措置をとりたいと考えています。
管理会社から、「まず不動産登記簿謄本をとってみたらどうですか」といわれました。
個人の登記簿謄本を勝手に取って、何か問題となることはありませんか?

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大規模修繕工事の資金が不足しています。借入れはできますか?

Q.大規模修繕工事の資金が不足しています。借入れはできますか?

2回目の大規模修繕工事を計画していますが、今回は工事項目も多くなり費用もかなりかかる見込みです。
区分所有者から一時金を徴収したくないので、借入が可能ならば借入金で実施したいと考えていますが可能でしょうか?

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マンションの機械式立体駐車場ですがチェーンで車が傷つきました。修理代は請求できますか?

Q.マンションの機械式立体駐車場ですがチェーンで車が傷つきました。修理代は請求できますか?

正常な使い方をしていたのですが、パレットが移動する際に、引き上げ用チェーンで車のボディーが傷ついてしまいました。
車のサイズもギリギリでしたが、メーカーが指定する駐車できる車輌の規定内の寸法です。

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管理組合で個人賠償責任保険に加入したので以前から個人的に入っていた責任保険を解約したいのですが…

Q.管理組合で個人賠償責任保険に加入したので以前から個人的に入っていた賠償責任保険を解約したいのですが…

今年の総会で、管理組合が「個人賠償包括責任保険」を付保することを決議しました。
私は今まで個人で賠償責任保険に入っていましたが、二重契約はもったいないので個人で付保している分を解約しようと考えています。

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決算書の貸借対照表に「未収金」を書きたくありません。滞納があることはみっともないからです。書かなくてもかまいませんか?

Q.決算書の貸借対照表に「未収金」を書きたくありません。滞納があることはみっともないからです。

私のマンションは、管理費等の滞納が多く本年度末で100万円以上になりそうです。
決算時の貸借対照表に「未収金」を計上すると、滞納者が多いことが明るみに出て、マンションの評判が下がる心配もあります。
決算書、特に貸借対照表に記載しなくてもかまいませんか?

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