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特定承継人

一般的には前の区分所有者からマンションを購入した人をいう。相続で所有した人は包括承継人という。
いずれの承継人も民法及び区分所有法で前の区分所有者が有していた管理費等の債務を引き継がなければならない。
「私は前の人からそんなことは聞いていない。」といっても通用しない。
<特定承継人の責任(区分所有法第8条)>
譲渡等によって、マンションの区分所有権を譲り受けたものは前区分所有者が滞納していた管理費等の債務を引き継ぎ、支払い義務が発生する。
条文としては「第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行なうことができる。」
*第7条第1項
区分所有者は共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及びその建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行なうにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

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