重要事項説明
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」第72条に規定されている事項。
マンション管理会社が、管理組合からマンション管理の委託契約を締結する際、法律で決められている重要な11項目の事項を区分所有者に説明しなければならない。
主な項目は、「管理事務の内容、実施事項」「再委託に関する事項」「補償契約に関する事項」「免責に関する事項」。
新規に契約するときや条件を変更して契約するときは、区分所有者に対して「重要事項説明会」を開催し、区分所有者全員に「重要事項説明書」を配布しなければならない。
時効及び時効の中断
<時効>
ある事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態を尊重して、その事実状態に即した法律関係を確定する制度。マンションの管理費等は最高裁の判例により5年で時効となる考え方が現在では一般的になっているので、長期に渡る管理費滞納は注意が必要。
<時効の中断>
それまで継続してきた事実状態を妨げるような事実や行為が発生した場合に、それまで進行してきた時効期間がすべて効力を失うこと。
この場合は、いままで進行してきた期間もすべて効力を失い、振り出しに戻ることになる。
なお、時効を中断させるような事実や行為は「時効の中断事由」と呼ばれており、「承認」、「裁判上の請求」、「強制執行」により、時効は中断する。
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受水槽
水道本管から一旦マンション内に貯め水として受け取るための水槽。最近ではFRP製が多い。
大きさの目安としてはマンション内の戸数×50%のM3(立方メートル)数。
給水方式の技術の進歩により最近では受水槽を使わずに直接本管から引き込んだ水をポンプで各戸に供給する方式(増圧直結方式)も出ている。
少額訴訟
訴額(元本)が60万円以内の金銭債権を対象として実施する訴訟で、簡易裁判所に申し立てる。
実質1回の審理で判決言渡しとなり、比較的簡単に債務名義を取ることが可能。
1年間で同一裁判所では10回までと決められている。
また、判決に対する異議申し立てはできるが、普通裁判のように控訴や上告はできない。
支払督促
管理費等の債権を回収する手段として有効な法的手段。
簡易裁判所の書記官に申し立て実施する。
書記官は、申立者の言い分のみを判断して正当性がありそうであれば「支払督促」を債務者に送達してくれるが相手が異議を申し立てるとその裁判所で通常訴訟に移行する。
債務者の居住地を管轄する簡易裁判所に申し立てるので、債務者が遠方に住んでいる場合などは不向きだが、裁判という手続きを経ないで確定判決と同様の効果を得ることが可能。
修繕積立金
マンションの維持管理上必要な費用で経年劣化に対応するための計画修繕や突発的な災害による修繕等に使用する。
これが不足していると適正な修繕や維持管理ができないこととなりマンションの資産価値が下落していく。
最近ではマンションの建替えに関して、合意形成等に必要な調査費用もここから出すことが可能になっている。
管理費の一般会計に対して特別会計(積立金会計)と呼ばれることが多い。
スラム化
マンションの適正な維持管理ができずマンションが荒れて居住者が少なくなる。
築年数がたっても居住者が入れ替わらずに高齢者が多くなってマンションの活気が少なくなる。
計画性のない都市計画に基づいて建てられたため不便さを感じた居住者が転居してしまい、マンションが荒れてくるなどの現象をいい、バブル崩壊後のリゾートマンションや東京や千葉のニュータウンの一部では現実問題としてスラム化が進んでいる。
すまい・る債
住宅金融公庫が発行する積立債券。最高10年まで積立が可能で利回りも長期保有すると定期預金よりも有利。
預金保険機構の保護対象外商品だが実質的には国が保証していると考えてよい。申し込みは毎年7~10月ごろで購入は翌年2月ごろ。
最近はペイオフ対策商品として注目されている。
設計監理方式(大規模修繕工事)
大規模修繕工事を発注する際に、設計及び工事監理と、施工を別々の専門業者に発注して工事を進めていく方式。
設計と工事監理については、一般的には改修工事専門の設計事務所に発注する場合が多いが、時には管理を委託している管理会社に発注することもある。
設計、監理と工事を別々に発注するので、割高になりそうな気もするが、多額の費用がかかる大規模な工事の場合は、業者の選定等に競争原理をきちんと働かせ、適正な価格で発注することができるので、逆に安上がりとなる場合もある。
メリットは、第三者による工事監理を行うので、工事の品質が担保できるといわれている。
デメリットは、小規模な工事の場合は割高になる場合もある。
また、設計事務所が専門家として監理してくれるとは言え、その設計事務所の業務内容に関しては、管理組合が常に注意を払う必要がある。
その他、仕様の決定、工事(施工)、施工管理を1社の業者に発注して工事を進めていく責任施工方式や、実際に工事を行う専門業者への発注価格を開示したうえで、トータルマネジメントを行なう会社に別途費用を支払い、工事を進めるコストオン方式やCM方式などがあるが、日本ではあまり採用されておらず、設計監理方式か責任施工方式又はそのどちらかが微妙に変化した契約方式となっている。
●関連性の高い業務:大規模修繕工事コンサルティング
●大規模修繕工事特別ページ:大規模修繕工事の進め方, 大規模修繕サポートネット
責任施工方式(大規模修繕工事)
大規模修繕工事を発注する際に、仕様の決定、工事(施工)、施工管理を1社の業者に発注して工事を進めていく方式。
施工専門会社を複数集めて競争入札を行う場合や、最初から特定の1社(例えば管理会社)等を指名して特命で発注する方法などがある。
工事の品質のチェックは、管理組合自らが実施するか、又は行わないことになるので、信頼のおける工事会社に発注することが前提となる。
メリットは、基本的には全てお任せのスタイルなので、割り切ってしまえば管理組合の負担が軽くなる。
デメリットとしては、専門的な第三者による工事のチェックが働かないので手抜き工事や割高な工事になったりする恐れもある。
その他、設計及び工事監理と、施工を別々の専門業者に発注して工事を進めていく設計監理方式や、実際に工事を行う専門業者への発注価格を開示したうえで、トータルマネジメントを行なう会社に別途費用を支払い、工事を進めるコストオン方式やCM方式などがあるが、日本ではあまり採用されておらず、責任施工方式か設計監理方式又はそのどちらかがが微妙に変化した契約方式となっている。
●関連性の高い業務:大規模修繕工事コンサルティング
●大規模修繕工事特別ページ:大規模修繕工事の進め方, 大規模修繕サポートネット