重要事項説明
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」第72条に規定されている事項。
マンション管理会社が、管理組合からマンション管理の委託契約を締結する際、法律で決められている重要な11項目の事項を区分所有者に説明しなければならない。
主な項目は、「管理事務の内容、実施事項」「再委託に関する事項」「補償契約に関する事項」「免責に関する事項」。
新規に契約するときや条件を変更して契約するときは、区分所有者に対して「重要事項説明会」を開催し、区分所有者全員に「重要事項説明書」を配布しなければならない。