善管注意義務
「善良なる管理者として注意義務」の略。その人の職業、能力、生活状況に応じて当然に(社会通念上)要求される注意力。
例えば人の財布を有償で預かったときの注意力など。これを怠って事故や損害を発生させると債務不履行や不法行為に発展する可能性がある。
マンション管理組合の理事(特に理事長)や監事にはこの責任が発生する場合があります。
問題が発生したり困った時は専門家に相談することをお勧めします。
占有者
マンションの区分所有者からマンションを借りて済んでいる人。賃借人と解釈してよい。
区分所有者ではないので管理費等の支払い義務はないが区分所有法や管理規約に定めるマンションの使用方法等では一定の拘束を受ける。
区分所有者と同居している家族も「専有補助者」として占有者と同じ解釈。
★関連用語:弁明する機会
専有部分
共用部分と対照的に自分の所有権が及ぶ範囲。簡単にいえばコンクリートの天井、壁、床で囲まれた空間部分。
共用部分と専有部分の区分けを明確にしておかないと修理の際の費用負担や、自己が発生した時の責任問題が不明確になることがあるので管理規約等で明確にしておくことが大切。
増圧直結給水方式
マンションの給水システムの1種
受水槽を設けず、水道局の配水小管(本管)から直接マンションの各住戸に給水するシステム。
途中に増圧ポンプ(ブースターポンプ)を設置し、ポンプの圧力で高層階まで給水することが可能。
マンション等の集合住宅では、一度に多くの住戸が水道を使用した場合、水道局の供給能力を超え、近隣の住戸に影響を及ぼす恐れがあったので、適用は本管や引き込み管の大きさなどに合わせて行われていた。
最近は、水道局の設備等が充実してきたため、比較的採用しやすくなっている。
受水槽がないので年1回の清掃作業が不要となり常にきれいな水を飲むことが可能だが、停電のときはポンプが止まるので高層階への給水ができなくなる。
総会
マンション管理組合における最高意思決定機関。
1年に1回行なわれる「通常(定期)総会」と必要に応じて開催される「臨時総会」がある。
基本的にはマンション運営のすべてのことは総会の多数決で決定すると思ってよい。
しかし、運営を効率よく行なうために代表執行機関として理事会を設置している管理組合がほとんど。
総会で承認を受けた範囲内において一定事項を理事会決定で遂行する場合も多い。