ケレン
金属部に塗装工事を行う際の下処理作業
一般的には第1種ケレン~第4種ケレンまであり、第1種ケレンでは、既存の塗膜をすべて剥がしたうえで錆も完全に取り除き、ピカピカの素地の状態までする。
大規模修繕工事で、鉄部塗装を行う際に採用されているケレンは第3種ケレンが多く、カワスキ等の工具で剥がすことができる既存の脆弱塗膜は剥がし、その上をサンドペーパー等で削って錆落としをしてから塗装を行う。
帝国データーバンク評点
企業の信用状況を判断する目安として、株式会社帝国データーバンクが運営しているシステム。
評点を付けるための評価項目は、業歴、資本金、自己資本比率、経営者等、多岐にわたる。
マンション管理組合が利用する場合は、大規模修繕工事を発注する際に工事会社を選定するときの参考資料とすることが多い。
マンション修繕入札サイト
マンション管理組合が行う大規模修繕工事のサポートを目的としたサイトです。
管理組合は会員として無料登録し、大規模修繕工事の工事業者選定を入札方式で実施します。
管理組合で実施することが難しい業者入札を支援してくれるサイトです。
マンション修繕入札サイトのホームページ
段階増額積立方式
長期修繕計画において、修繕積立金の額の積立方式の一つ。
当初の積立金の額を抑え、一定期間ごとに徐々に値上げしていく方式
当初の負担金額は少なくて済むが、徐々に値上げをするので最終的な負担金額は、均等積立方式よりも大きくなる。
また、値上げを行うべき時期には、再度総会の決議を得る必要があるのが一般的で、合意形成にも周到な準備が必要となる。
均等積立方式
長期修繕計画を作成するときの、修繕積立金の積立方式の一つ。
長期修繕計画作成時に、期間中の積立金の額が均等となるように設定する方式。
具体的な計算方法は、期間中の推定工事費の累計額を算出し、その額を該当する月数で割って計算する。
計算方法が簡単なこと、諸条件が変わらない場合は再値上げの必要がないこと、既存マンションにあっては売却の際の説明がしやすいことなどがあり、国土交通省ではこの方式を推奨している。
その他の方式としては
段階増額積立方式や一時金徴収方式がある。
更生工事
更新工事との対照としていわれている。
既存の給水管や配水管のさびを研磨剤を含んだ高圧空気で除去したのち、エポキシ樹脂等のライニング材を管内部に塗布し防錆被膜を形成する工事。
排水管の場合は、ライニングの他に管内にシートを密着させる工法(反転工法・パラシュート工法…)もある。
更新工事に比べると、コストが安いことや、専有部分の解体工事を必要としないので居住者の生活にはほとんど影響を及ぼさないで実施できるメリットがある。
反面、更新工事と違って「延命工法」となることから、15年くらいすると、結局は更新工事をしなければならなくなりトータルコストはかかってしまう場合もある。
更新工事
給水管、排水管、給湯管等の既存の配管を撤去して、新しい管に交換する工事のこと。
材質は従来の材質とは限らず、耐久性の高い新しい種類の材質を使用する場合が多い。
たとえば、給水管ならステンレスやポリスチレン、排水管なら耐火性塩ビ管などを使用する。
更生工事に比べると工事費が高くつくことや、工事期間中は専有部分の解体が必要となり、マンション内の生活にも少なからず影響を与えるが、一度更新工事をすると、その後はマンションが寿命を迎えるまで使用できるメリットがある。
相続財産管理人
民法第951条の規定により、被相続人が死亡し、相続人がいないとき、相続人の存在・不存在が明らかでないとき、相続人全員が相続放棄をしたとき等は、その遺産は法人として取り扱われるので、同952条の規定により、その財産の管理や清算を担当し、債権者等への配当や余った財産を国庫に帰属させること等を行う人
通常は弁護士が選任される場合が多い。
相続財産管理人を選任するには、債権者等が家庭裁判所に申し立てて行う。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もある。
連結送水管
消防法施行令第29条に規定された消防隊専用の消火水栓
地上階数が7階以上の建物、5又は6階建てで延べ面積が6000㎡以上の建物に設置することになっている。
また、延べ面積が1000㎡以上の地下街や延長が50m以上のアーケードにも設置する。
消防ポンプ車が消火栓から取水した水を建物内部に送水口から送り、建物内で消防隊が消火活動を行うための設備。
大規模修繕工事の工事会社を決める場合、入札方式で一番安い会社に発注すれば問題ない?
Q.大規模修繕工事の発注は、入札金額が一番安い会社に発注すれば問題ないですか?
公募した複数の工事会社に見積りを依頼しました。見積に際しては、設計事務所に依頼して共通仕様書を作成してもらい、同一条件で行いました。
金額も管理組合で設定している予算内に収まりました。入札をしたのですから、一番安い会社に発注するべきと思います。
A.全くの間違いではありませんが、いくつかの前提条件をクリアーしている必要があります。
1番目は、最安値を提示した会社の金額が予算内に納まっていることは当然として、その金額がダンピングされた金額でないことです。
どうしても受注したい会社は、必要以上に金額を下げてなんとしてでも受注しようと考えます。その結果、実際の工事はレベルの低い現場代理人がついたり、職人さんの数が足りなくなったり、品質の低い工事や居住者の不満が溜まる工事になる場合があります。
2番目は、談合が行われずに適正な競争が行われているということです。
この業界には談合はつき物で、私も何回も見てきました。予算内に納まっているからと安心して発注しても、結局は大変高い買い物をさせられたという結果になります。
3番目は、その会社の信用状況です。つまり長期にわたり健全な経営状態で会社が存続する必要があります。
大規模修繕工事は、工事内容によっては10年や15年の保証をしてもらう必要がある工事項目があります。
つまり、発注は安くできても、その後にその会社が倒産してしまったら、管理組合は十分な補償が得られません。
以上のようなことに注意して最終の発注を決断する必要があります。