第8章 競売請求申立ての実施
ついに競売請求の申立て
区分所有法によると第59条に基づく競売請求の申立ては、総会決議の日から6ヶ月以内に実施しなければいけません。
いよいよ訴状の作成に入りますが当然、どこから始めたらいいかわかりません。まずは、千葉地方裁判所の受付を訪問し、相談することにしました。
最低限の証拠書類を準備して訪問しましたが今度の受付も女性書記官です。彼女は「きわめて珍しい事件で私も経験がない。」といっていました。
本日は相談に応じるだけの資料がないので後日また来てくださいといわれましたが事件の内容に関心があったのか結構親切で、参考文例のようなものをFAXで送ってくれました。
理事長と苦労しながら書き始めましたが、弁護士でない私と山田理事長が経験のない訴状を書くことはきわめて難しいことでした。しかし、何とかサンプルに準じて記入し、裁判所へも数回訪問し受理してもらいました。
後で分かったことですが、地方裁判所は簡易裁判所と違ってそれほど親切には相談に乗ってくれないと聞きました。
しかし、私と山田理事長の熱意とあつかましさが通じたのかもしれません。
裁判所から口頭弁論期日の連絡がきて期日請書を返送したときは山田理事長も私もとても嬉しくて、早くその日にならないかとわくわくしてきました。…(つづく)