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弁護士法第72条

弁護士資格を持たない人間が訴訟代理人となって裁判を行うことや、法的事務を取り扱うことを禁止した条文。但し、

  • 報酬をもらわない場合
  • 一定の研修を受けた司法書士が簡易裁判所での事件の訴訟代理人となる場合
  • 他の法律で別段の定めがある場合

等は、この限りではないとされている。
参考:弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。