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機械式駐車場の人身事故後の行政と業界の対応について

ご存知の方も多いと思いますが、今年の4月2日と7月23日に機械式駐車場で子供が死亡するという痛ましい事故が発生しました。
4月2日は、大阪府茨木市で子供がパレットと梁の間に挟まれて死亡した事件です。また7月23日は、花巻市でやはり子供がタワー式の駐車場の機械に挟まれて死亡しました。
消費者庁と国土交通省が把握している情報によると、平成19年以降で一般利用者が死亡・負傷した事故は全部で31件(うち子供は5件)で、このうち死亡事故は5件(うち子供は3件)だそうです。
報道で大きく取り上げられたのは、大阪の子供の死亡事故でしたので、私などは、それまではほとんど事故は発生していなかったのかと思っていましたが結構発生しているのですね。
事故が社会問題になると、当然に関係省庁が動き出していろいろな指導強化や規制強化の話になります。
先般、国土交通省都市局から、日本マンション管理士会連合会を通じて、各県のマンション管理士会に対して「機械式駐車場の適正利用と安全対策の強化に関する呼びかけ」の書面が配布されました。
この呼びかけは、会員のマンション管理士が関与しているマンションにおいて、機械式駐車場の適正な利用方法についての指導を依頼するものです。
消費者庁と国交省の連名による注意喚起文書子供にも分かるポスターも送られてきました。
また、公益社団法人立体駐車場工業会からは、会員である立駐機メーカーに対して、「機械式駐車場の安全強化対策に関する要請」が吉田会長名で8月22日に配布されています。
重松マンション管理士事務所も、取引先の機械式駐車場メーカーから書面を入手しましたので上記のとおりご紹介いたします。
機械式駐車場の業界は、エレベーターとは違って法律で安全や点検等に関する基準が決められているわけではありませんが、前述の工業会がリードして安全基準等を作成しています。
今回の安全強化対策は、従来はチェーンでもOKだった乗込み面をゲート式に変更するというものです。
また、ゲートでの対応が不可能な場合は、光電管方式の侵入検知センサーを設置することになっています。
具体的な安全強化対策を記載した資料も添付されていました。
法律ではなく工業会基準という扱いになりますので、強制力や罰則はありませんが、今後の機械式駐車場の所有者や管理者はこの基準に沿った形で対応を迫られることになります。
検討する場合は金額が高額になることも予想されるので、マンションの場合は資金的なことも問題になってくると思います。