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マンション管理会社による不祥事(使い込み事件)があとを絶ちません。

マンション管理会社が、管理組合の管理費等を預かる場合の「分別管理」を強化する目的で、改正マンション管理適正化法(施行規則の改正)が5月1日から施行されました。
しかし、残念なことに施行を前に大手マンション管理会社による使い込み事件が相次いでいます。
最大手D社グループの沖縄支店、大手N社の北九州支店、財閥系M社、I社、S社そして最近は電鉄系大手のT社と後を絶ちません。
その全ては会社ぐるみで行われたものではなく、「担当者レベル」での事件です。
又、最近では預金口座を通じたお金ではなく、しばらくの間現金として管理事務室で取り扱う「窓口現金」を狙うなど手口は悪質化且つ巧妙化しています。
各社のコメントは、損害は全て弁償したうえで、「担当者レベル」を強調していますが、自社の管理体制に問題があることは否めず他人事では済ませない問題となっています。
このような事件が発生すると、管理組合は管理会社変更などを検討して対処しています。
マンション管理適正化法の改正によりこのような事件が少なくなるかどうかは分かりませんが、管理組合側も自分たちの大切な財産を守るためには自覚が必要となります。
重松マンション管理士事務所が顧問としてお世話になっている管理組合においては多くの場合、以下のチェックを実施しています。

  • マンション管理会社から提出される毎月の月次管理報告書(5月からは、月末で締めて翌月末までには提出する義務が法定化される。)の内容にきちんと目を通す。
  • 更に、預金通帳のコピーを提出させ、残高のチェックやおかしな資金の動きがないか等のチェックを行う。
  • 予算の執行状況をチェックし、異常な支出がないか確認する。

以上を行っていれば、大抵の不正はチェックできるはずであり、又管理組合が毎月チェックしていること自体が管理会社に対する牽制になります。
専門的知識に乏しい組合員で構成されるマンション管理組合の運営は、マンション管理会社無しではなかなか難しい面があります。
しかし、管理組合の大切な財産を預かって、業務を行う管理会社にそれなりの自覚があるのか疑わしく感じる事件が多いことについては、マンション管理の世界で生きている人間としてはとても残念に思います。
財産の分別管理に関する限りでは、マンション管理適正化法の改正により、管理会社の業務はますます煩雑化することになります。
これからは、マンション管理組合と管理会社の間で「緊張感のある信頼関係」を築きあげることができるマンション管理会社だけが生き残っていくのではないかと思う毎日です。
<補足>
重松マンション管理士事務所では、安易な「管理会社変更」や「自主管理への移行」はお勧めしておりません。
当マンション管理士事務所の考え方は一貫しており変わっておりませんが、詳しく知りたい方は、下記業務案内ページや、講演レポートなどをご覧頂ければ幸いです。

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