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マンション管理適正化法

2001年に施行されたマンション管理の基本法ともいうべき法律。
マンションの管理は管理組合が主体となって行なうべきであるとはっきりと謳い管理組合の立場の強化や自己責任が明確に規定された。更にはマンション管理会社の登録制や、マンション管理士制度もこの法律から誕生した。

民法

明治時代に策定され、国民が生活するうえでの財産や身分に関する一般的事項を定めた法律。
旧式の言葉遣いになっていて、若い人にはとっつきにくいが最近は口語に変換された解説書が多く発行されて以前よりも数段理解しやすくなっている。
憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の6つをまとめて「六法」と呼んでいる。

無剰余取消し

債権者は、法的措置により債務名義を取得した場合、債務者の不動産に対して強制執行により「競売」を申立てることができるが、その不動産に抵当権が設定され、「競売」しても債権者に配当が回ってこない場合がある。
そのような場合は、裁判所は「やっても無駄だから競売請求を認めませんよ」という趣旨で取消しを行う。
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無過失責任

相手に損害を与えた場合普通は故意又は過失がなければ責任を問われないが、故意又は過失がなくても法律上で損害賠償が発生する責任。善管注意義務よりも重い責任。
例えばマンションの外壁が剥がれて落下し、通行人にけがをさせた場合にはふだんから維持管理に注意を払っていたとしても共用部分の所有者として管理組合が無過失責任を問われることもある。