遅延損害金
マンションの管理費等を滞納した場合に、滞納している区分所有者(債務不履行者)に対して管理費等の元本以外に請求する損害賠償金のこと。
一般的には、10%から18%くらいの定めが多く、銀行利息などと比較したらべらぼうに高い。
「金利」又は「延滞利息」という場合もあるが、利息とは性質が違っており、利息制限法の適用も受けず、公序良俗に反しない範囲であれば、管理組合で規約に定めることができる。
遅延損害金の定めが全くない場合は、民法第404条の規定を適用して年5%を請求することができる。